FAQ
No27-1と27-3 1号,3号に該当する事業者の場合、No27-1とNo27-3の違いについて教えてください。
認定基準
基準項目
No27-1と27-3 1号,3号に該当する事業者の場合、No27-1とNo27-3の違いについて教えてください。
No27-1は、1号事業者が対象で、求人者そのもの及び求人情報等の審査業務について、担当者及び責任者を選任しているかを確認しています。No27-3は、3号事業者が対象で、求職者データベースを利用する求人企業について、そのサービスを利用していい企業か否かを判断している担当者及び責任者を選任しているかを確認しています。なお、1号と3号の兼業事業者で、1号と3号の担当者が兼任でも、問題はありません。
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掲載の審査をしていない場合はどうなりますか?
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No.3-3 「求職者情報に関する掲載の中止」とは求職者の個人情報を求人者への提供停止、または個人情報削除の対応でよいでしょうか。
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基準項目において、研修等の実施について問われていますが、審査までに、すべて実施する必要はありますか?また研修が必要な従業員の範囲を教えてください。