優良募集情報等提供事業者認定制度とは
求職者・求人者が安心して利用できるよう法令遵守、個人情報保護、募集情報等についての的確な表示、苦情相談対応などについて、一定の基準を満たした募集情報等提供事業者を「優良募集情報等提供事業者」として認定する制度です。
認定された事業者は、厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトや当認定制度ホームページ等に掲載されます。求職者・求人者は、認定制度により、安心して利用できる優良な募集情報等提供事業者の判別・選択が行いやすくなり、募集情報等提供事業者にとっても、求職者・求人者からの社会的な信用の向上などが期待できます。

求職者
- 安心して利用できる優良な募集情報等提供事業者(メディア・サービス)の判別、
選択

求⼈企業・事業主
- 優良な取引先(募集情報等提供事業者)の判別、選択
- 優良な募集情報等提供事業者(メディア・サービス)を利⽤することによる求職者からの信頼性の向上
- コンプライアンス意識の強化

募集情報等提供事業者
- 求職者、求⼈者等からの社会的信⽤の向上
- コンプライアンス意識の強化
- 業界全体の意識の向上
- 悪質業者を排除した健全な競争の実現
認定制度の仕組み
本制度は、厚生労働省より受託した運営団体、認証委員会が、制度の設計及び認定基準などの策定を行います。募集情報等提供事業者の審査は、認証委員会が指定した審査認定機関が行います。各審査認定機関は審査により認定の可否案を決定、認証委員会に報告し、認証委員会が認証します。認定の可否(結果)は審査認定機関より通知されます。なお、 2022 年度は、公益社団法人全国求人情報協会が受託運営しております。

認定の単位は事業者毎です。認定の有効期間は3年間です。
- ※認定後に、募集情報等提供事業に該当する新たなメディア・サービスが出来た場合は、当該メディア・サービスについて、追加審査が必要です。
- ※3年間の有効期間が終了し、認定の更新をご希望の場合は、再度の審査が必要です。
改正職業安定法について(2022年10月施行)
1.募集情報等提供に該当するサービスの定義が拡大されました
事業類型 ※ | 提供する情報 | 提供する情報の 収集⽅法(例) | 該当サービス(例) |
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| 求人情報 |
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| 求職者情報 |
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- ※職業安定法第4条第6項第1号、第2号、第3号、第4号の各々に該当する類型
2.募集情報等提供事業の中に、新たに「特定募集情報等提供事業」の定義が設けられました
「特定募集情報等提供事業者」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者を指します。
特定募集情報等提供事業者に届出制が導入されました
2022年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、2022年12月31日までに届け出る必要があります。
2022年の職業安定法の改正、届出制の詳細等については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
当認定制度の対象事業者と段階的運⽤について
当認定制度の対象は、募集情報等提供事業者(職業安定法第4条第6項第1号〜第4号の事業者)です。
2022年度は職業安定法第4条第6項第1号を対象とします。
2023年度に職業安定法第4条第6項第2号、第3号、第4号を対象に加えることにしています。
2022年度は第1号事業のみ申請を受け付けます。
2023年度から第2〜第4号事業の申請も受け付けます。
「第1号事業と第2〜第4号事業も兼業している事業者」は、2022年度に申請可能ですが、2023年度中に、第2〜第4号の事業について、追加申請の上、追加審査を受ける必要があります。
第1号事業者
2022年度から申請可能

第1号事業者と第1号以外の事業(第2~4号事業)も兼業している事業者
2022年度から申請可能 ※但し、2023年度に第1号以外の事業についての追加審査が必要

第2~4号事業者
2023年度から申請可能
