説明会

認定制度について

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優良募集情報等提供事業者認定制度とは

求職者・求人者が安心して利用できるよう法令遵守、個人情報保護、募集情報等についての的確な表示、苦情相談対応などについて、一定の基準を満たした募集情報等提供事業者を「優良募集情報等提供事業者」として認定する制度です。
認定された事業者は、厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトや当認定制度ホームページ等に掲載、認定証も発行され、また、名刺・自社ホームページへの優良募集情報等提供事業者認定マークの掲載も可能です。求職者・求人者は、認定制度により、安心して利用できる優良な募集情報等提供事業者の判別・選択が行いやすくなり、募集情報等提供事業者にとっても、求職者・求人者からの社会的な信用の向上などが期待できます。

求職者

  • 安心して利用できる優良な募集情報等提供事業者(メディア・サービス)の判別、
    選択

求⼈企業・事業主

  • 優良な取引先(募集情報等提供事業者)の判別、選択
  • 優良な募集情報等提供事業者(メディア・サービス)を利⽤することによる求職者からの信頼性の向上
  • コンプライアンス意識の強化

募集情報等提供事業者

  • 求職者、求⼈者等からの社会的信⽤の向上
  • コンプライアンス意識の強化
  • 業界全体の意識の向上
  • 悪質業者を排除した健全な競争の実現

認定制度の仕組み

本制度は、厚生労働省より受託した運営団体、認証委員会が、制度の設計及び認定基準などの策定を行います。募集情報等提供事業者の審査は、認証委員会が指定した審査認定機関が行います。各審査認定機関は審査により認定の可否案を決定、認証委員会に報告し、認証委員会が認証します。認定の可否(結果)は審査認定機関より通知されます。なお、 2022年度、2023年度は、公益社団法人全国求人情報協会が受託運営しております。

認定の単位は事業者毎です。認定の有効期間は3年間です。

  • ※認定後に、募集情報等提供事業に該当する新たなメディア・サービスが出来た場合は、当該メディア・サービスについて、追加審査が必要です。
  • ※3年間の有効期間が終了し、認定の更新をご希望の場合は、再度の審査が必要です。

改正職業安定法について(2022年10月施行)

1.募集情報等提供に該当するサービスの定義が拡大されました

事業類型 ※提供する情報提供する情報の
収集⽅法(例)
該当サービス(例)
  • ・1号事業者
    (特定募集情報等提供事業者)
  • ・1号事業者
求人情報
  • ・求⼈企業から提供依頼
  • ・職業紹介事業者から提供依頼
  • ・他の求⼈メディアから提供依頼
  • ・求⼈サイト
  • ・求⼈情報誌
  • ・求⼈情報を投稿するSNS
  • ・2号事業者
    (特定募集情報等提供事業者)
  • ・2号事業者
  • ・ウェブ上から収集(クローリング)
  • ・他の求⼈メディアの転載
  • ・クローリング型求⼈サイト
  • ・ハローワーク情報の転載サイト
  • ・3号事業者
    (特定募集情報等提供事業者)
求職者情報
  • ・求職者が登録
  • ・職業紹介事業者から提供依頼
  • ・⼈材データベース
  • ・求職者情報を登録・投稿するSNS
  • ・4号事業者
    (特定募集情報等提供事業者)
  • ・ウェブ上から収集(クローリング)
  • ・クローリング型⼈材データベース
  • ※職業安定法第4条第6項第1号、第2号、第3号、第4号の各々に該当する類型

2.募集情報等提供事業の中に、新たに「特定募集情報等提供事業」の定義が設けられました

「特定募集情報等提供事業者」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者を指します。

特定募集情報等提供事業者に届出制が導入されました

特定募集情報等提供事業を行う者は、特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。
2022年の職業安定法の改正、届出制の詳細等については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

当認定制度の対象事業者、認定の有効期間などについて

2023年度に初めて申請する事業者の場合

  • 当認定制度の対象は、募集情報等提供事業者(職業安定法第4条第6項第1号〜第4号の事業者)です。制度が創設された昨年度(2022年度)は第1号事業のみを優良認定の対象としていましたが、今年度(2023年度)から第1~第4号事業の全てが対象になりました。
  • 認定は、事業者単位で行います。募集情報等提供事業(職業安定法第4条第6項第1号〜第4号の事業)に該当する、全てのメディア・サービスについて審査を受けることが必須となります。
  • 認定の有効期間は3年間です。更新をご希望の際は、再度審査を受ける必要があります。

2023年度に初めて申請する事業者

2022年度に第1号事業について認定を受けた事業者で、第1号以外の事業類型を運営している場合

  • 2022年度に第1号事業について認定を受けた事業者で、第2~第4号事業を兼業している場合は、2023年度に第2~第4号の事業について、追加審査を受けることが必須となります。
    また、2022年度の申請・受審以降、新たに第1号事業に該当するメディア・サービスを立ち上げた場合も、追加審査を受けることが必須となります。
  • 2022年度に認定を受けた事業者は、2023年度に追加審査を受け、認定された場合も、有効期間は2025年度までとなります。

2022年度に第1号事業について認定を受けた事業者
(第1号以外の事業類型を運営している場合)