FAQ
No.27-1 求人情報の審査業務を外部に委託している場合、どのように説明するのがよいでしょうか?
認定基準
基準項目
No.27-1 求人情報の審査業務を外部に委託している場合、どのように説明するのがよいでしょうか?
外部委託している場合は、組織図や体制図に加え、貴社の担当者・責任者、委託会社の社名、部署、役職、責任者の氏名を提示し、説明してください。説明時には、審査業務における委託先とのコミュニケーション方法や委託範囲も示してください。なお、委託契約書をご提出いただくのが最もわかりやすい方法です。
関連するご質問
Q
掲載の審査をしていない場合はどうなりますか?
Q
No.3-3 「求職者情報に関する掲載の中止」とは求職者の個人情報を求人者への提供停止、または個人情報削除の対応でよいでしょうか。
Q
No.12、13 ハローワークインターネットサービスからのみ情報収集していますが、民間の事業者同様、的確性に関する審査を入れる必要がありますか?
Q
No.13「掲載を中止すべき求人情報」について、明確な基準がありますか?
Q
No.27-1 求人情報の審査業務を外部に委託している場合、どのように説明するのがよいでしょうか?
Q
No.27-1 エビデンスの組織図の中に、審査業務の担当というような表記は必要ですか?
Q
No27-1と27-3 1号,3号に該当する事業者の場合、No27-1とNo27-3の違いについて教えてください。
Q
No.34 「求人者・求職者等からの苦情の受付から事実確認」の「求人者に対する事実確認」についてはどのような対応を指していますか?
Q
基準項目において、研修等の実施について問われていますが、審査までに、すべて実施する必要はありますか?また研修が必要な従業員の範囲を教えてください。