FAQ
No.13 「掲載を中止すべき求人情報」について、明確な基準がありますでしょうか?
認定基準
基準項目
No.13 「掲載を中止すべき求人情報」について、明確な基準がありますでしょうか?
例えば、募集情報等提供事業者の義務である、的確表示の義務に反する募集情報に関しては掲載を中止すべき求人情報に該当すると思われます。
いずれにしても、トラブルが起きないよう、各募集情報等提供事業者が独自に「掲載を中止すべき求人情報等」を設けていることが求められていますので、各事業者の基準において決めていただくという考え方になります。
関連するご質問
Q
お客様に自由に記載や掲載をいただいている場合は。
この優良募集情報等提供事業者から外れてしまうのでしょうか?
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掲載の審査をしていない場合はどうなるのでしょうか?
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基準項目について昨年度と変更はありますでしょうか?(昨年度、基準を整理したので、変更ポイントがあれば教えていただけたら助かります。)
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No.2 研修について、どこの部署など指定はありますでしょうか?
求人を作成する担当者だけで良いでしょうか?他部署の営業担当者も対象になりますでしょうか?
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No.3-3 「求職者情報に関する掲載の中止」とは、求人サイトに登録している求職者の個人情報を求人者に提供することを停止する又は削除という理解でよいでしょうか?
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No.4-1 「速やかに」の基準はありますでしょうか?(「確認してから●日以内」など明確な基準があるか)
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No.4-2 弊社ではシステムで自動的に行なっています。エビデンスはどのようなものを提出することが求められているのでしょうか?仕様書などでしょうか?
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No5 デビデンス例に「該当ケースの原稿表記例」とあります。求人情報について、実際に雇用する予定の会社と混同されることが起きないようにしているのに、該当ケースがあるということが理解できません。
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N0.8-1、No8-2 求人者、求職者側の情報を改変して掲載していないというエビデンスについてですが、システム上変更ができないのですが、わざわざエビデンスに記載する必要はありますでしょうか?
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No.12、13 現状ハローワークインターネットサービスからのみ情報収集しているがどういったエビデンスを想定すれば良いのでしょうか?
ハローワークに関してでも民間の事業者同様、的確性に関する審査を入れる必要があるイメージであっていますでしょうか?
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No.27-1 求人情報の審査業務を外部に委託している場合、組織図でそれがわかるように記載するだけで良いでしょうか?
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No27-1 エビデンスの組織図の中に、審査業務の担当というような表記は必要でしょうか、●●部というところがこれを担当していますというような説明で事足りますでしょうか?
Q
No27-1と27-3 1号,3号に該当する事業者ですが、No27-1は求人情報だけなのか、No27-3との違いについて教えてください。
Q
No.34 「求人者・求職者等からの苦情の受付から事実確認」の「求人者に対する事実確認」についてはどのように考えたら良いでしょうか?
Q
No.34 読者苦情があった際、企業に事実確認を行っておりますが、個人情報などの観点より、メールではなく(アドレスが代表の場合があるため)、求人担当者に直接お電話で確認を行っております。メールなどでは返答を頂いておりませんが、エビデンスとしてどのような書類が必要となりますでしょうか?
Q
個人情報収集について、主とする目的は明示した上で、例えば以下の目的にも利用する場合があります。といった表記で可能性があるといったレベルで複数項目を網羅する形での収集は問題ないでしょうか?
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いくつかの基準項目で、研修等の実施について問われていますが、審査までに、すべて実施する必要がありますでしょうか?