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優良募集情報等提供事業者認定制度とは

求職者・求人者が、より安心して利用できるよう「法令遵守」「募集情報等の的確な表示」「個人情報等の取り扱い」「情報公開」「審査」「苦情相談」「その他」に関して、一定の基準を満たした募集情報等提供事業者を「優良募集情報等提供事業者」として認定する制度です。

認定事業者は、厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトや当認定制度Webサイト等に掲載され、認定証も発行されます。また、優良募集情報等提供事業者認定マークを自社Webサイトや名刺に掲載することでアピールできます。

当認定制度により、求職者・求人者は、より安心して利用できる優良な募集情報等提供事業者の判別・選択が行いやすくなります。また、募集情報等提供事業者にとっても、求職者・求人者からの信頼性の向上などが期待できます。

求職者
  • より安心して利用できる優良な募集情報等の提供事業者(メディア・サービス)の判別・選択
募集情報等提供事業者
  • 求職者、求⼈者等からの社会的信⽤の向上
  • コンプライアンス意識の強化
  • 業界全体の意識の向上
  • 悪質業者を排除した健全な競争の実現
求人企業・事業主
  • 優良な取引先(募集情報等提供事業者)の判別、選択
  • 優良な募集情報等提供事業者(メディア・サービス)を利⽤することによる求職者からの信頼性の向上
  • コンプライアンス意識の強化

認定制度の仕組み

本制度は、厚生労働省より受託した運営団体、認証委員会が、制度の設計及び認定基準などの策定を行います。募集情報等提供事業者の審査は、認証委員会が指定した審査認定機関が行います。各審査認定機関は審査により認定の可否案を決定、認証委員会に報告し、認証委員会が認証します。認定の可否(結果)は審査認定機関より通知されます。なお、2022年度~2024年度は、公益社団法人全国求人情報協会が受託運営しております。

厚生労働省が運営受託団体(認証委員会)に委託し、認証委員会が審査認定機関を指定・認証する仕組みを示した図。審査認定機関は募集情報等提供事業者から申請を受け、審査後に認定を行い、その報告を認証委員会へ行う流れ

認定の単位は事業者毎です。認定の有効期間は3年間です。

※認定後に、募集情報等提供事業に該当する新たなメディア・サービスが出来た場合は、当該メディア・サービスについて、追加審査が必要です。
※3年間の有効期間が終了し、認定の更新をご希望の場合は、再度の審査が必要です。

改正職業安定法について(2022年10月施行)

事業類型※提供情報提供情報の収集方法(例)該当サービス(例)
  • 1号事業者(特定募集情報等提供事業者)
  • 1号事業者
求人情報
  • 求人企業から提供依頼
  • 職業紹介事業者から提供依頼
  • 他の求人メディアから提供依頼
  • 求人サイト
  • 求人情報誌
  • 求人情報を投稿するSNS
  • 2号事業者(特定募集情報等提供事業者)
  • 2号事業者
  • Web上から収集(クローリング)
  • 他の求人メディアからの転載
  • クローリング型求人サイト
  • ハローワーク情報の転載サイト
  • 3号事業者(特定募集情報等提供事業者)
求職者情報
  • 求職者が登録
  • 職業紹介事業者から提供依頼
  • 人材データベース
  • 求職者情報を登録、投稿するSNS
  • 4号事業者(特定募集情報等提供事業者)
  • Web上から収集(クローリング)
  • クローリング型人材データベース
※職業安定法第4条第6項第1号、第2号、第3号、第4号の各々に該当する類型
※「特定募集情報等提供事業者」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者を指します。

特定募集情報等提供事業者に届出制が導入されました。

特定募集情報等提供事業を行う者は、特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。
2022年の職業安定法の改正、届出制の詳細等については、厚生労働省Webサイトをご覧ください。

当認定制度の対象事業者、認定の有効期間などについて

初めて申請する事業者の場合

  • 当認定制度の対象は、募集情報等提供事業者(職業安定法第4条第6項第1号〜第4号の事業者)です。
  • 認定は、事業者単位で行います。募集情報等提供事業(職業安定法第4条第6項第1号〜第4号の事業)に該当する、全てのメディア・サービスについて審査を受けることが必須となります。
  • 認定の有効期間は3年間です。更新をご希望の際は、再度審査を受ける必要があります。
2025年度に初めて申請する事業者向けのスケジュールを示す図。2025年度に申請、審査、認定を経て、2026年度から2028年度までが有効期間。2028年度に更新手続きを行い、2029年度以降は再び有効期間となることが説明されている。
2025年度に初めて申請する事業者向けのスケジュールを示す図。2026年度に申請、審査、認定を経て、2027年度から2098年度までが有効期間。2029年度に更新手続きを行い、2030年度以降は再び有効期間となることが説明されている。